大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(ク)73 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四

一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例と

するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、

最高裁判所に対する抗告申立の抗告理由は同四一九条ノ二によつて、原決定におい

て法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当

とするものでなければならない。ところが、本件抗告理由は憲法違反を云うけれど

も、その実質は単なる訴訟法違反を主張するに帰着し、右の場合に当らないものと

認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべ

きものとし、主文のとおり決定する。

昭和二八年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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